仲介手数料の変更について

不動産売買における仲介手数料の変更について

不動産売買における仲介手数料の額は、国土交通省が定める「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)によって上限額が決められています。

この規定が令和6年6月21日付で改正され、令和6年7月1日から施行されました。この改正により「物件売買価格が800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限額が30万円(税抜)」に変更されました。

なお、800万円を超える場合の仲介手数料の上限額は改正前と変わらず「3%+6万円(税抜)」の速算式で算出した金額となります。

 

【改正後の仲介手数料】

 〇売買価格が800万円以下の場合・・・一律30万円+消費税

 〇売買価格が800万円超の場合・・・・売買代金(消費税抜)×3%+6万円+消費税